女性支援新法ってどんな法律?公的な女性支援の目的が「売春防止」から「女性福祉」へと大きく転換!~一般質問より~

2024年4月に「困難を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。政策の実行主体である自治体の施策、条例もそれに沿ったものに変わっていかなければなりません。

<女性支援新法ってどんな法律?>   

性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより、様々な困難な問題に直面することが多くあります。

それは、個人の自己責任ではなく、困難を生み出す根本にこの社会の構造的な問題であると新法に明記されています。

例えば、介護や保育の仕事の賃金が他の仕事の比べ、低いことも、多くが女性が担ってきた現場だからでしょう。その人自身や現場の努力が足りなかった訳ではありません。

第1条では「困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする」あります。一人ひとりの人権が尊重されながら、女性たちの福祉が増進されるよう、多様な支援を包括的に提供する体制を整備することが地方公共団体に求められています。相談される側が「女性支援新法」の理解が不足していると、支援につながった女性が抱える困難の背景を十分に理解できず、結果的にその人個人の責任に帰してしまうこともあり得ます。

今回、一般質問では全庁内に渡った職員への周知と理解を深めるための研修等の実施を求めました。

<NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネットこうべを視察>

今年8月に困難な問題を抱える女性への支援活動の草分け的存在のNPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネットこうべの正井礼子さんのお話を聞き、6月に開設されたシェルター機能を含む、女性と子どものための自立支援住宅を視察しました。

練馬区でも、DV相談や女性相談窓口は設置が進んできてはいます。しかし、正井さんの話をお聞きし、相談機能の設置と、避難する住まいの用意はセットで行わなければならない現状に気づかされました。相談できる状況とは、逃げられる場所があること。そして、大切なのは孤独にならないこと。させないこと。その人本来の力を発揮するには、安心した住まいが必要です。

正井さんが出会った方の「1人で悩んでいるときは死にたいと思っていたが、みんなと共有すると、冷静に考えることができた。」という言葉も印象的でした。それは、居場所づくりなどあらゆる支援に共通するものであると思います。

今後も住まいと相談機能のセットであることを伝え、区が実施予定の居場所事業も注視していきます。

六甲ウィメンズハウス。ここに住みたい、と思わせる部屋づくりがなされている。子どもを遊ばせながら住人同士が交流できるスペースやコワーキングスペースもあり、もちろん、相談員も在中している。

相談と住まいはセットで!住まいは人権!